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お ば た ま り

行政書士事務所



横浜市内、横浜市中区、元町、山手町、石川町、山下町の相続手続き、遺言書作成、成年後見はお任せください。
「街の法律家」行政書士は争わないための専門家です。相続人調査から遺産分割協議書作成まで、行政書士が「予防法務」でサポートします。

横浜市内、横浜市中区、元町、山手町、石川町、山下町にお住まいの皆様へ

・相続手続き
(相続人調査の戸籍収集、相続関係説明図・財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続預貯金口座の解約手続き)

・遺書言作成支援、遺言執行

・成年後見(法定後見、任意後見)

・親なきあとのご相談

・おひとりさまのご相談

おばたまり行政書士事務所」がお役に立ちます。
どんな小さなことでもお問い合わせください。

心を込めて対応いたします。
秘密厳守。


みなとみらい線「元町・中華街駅」元町口より徒歩5分/
JR線「石川町駅」南口より徒歩5分 
横浜元町ショッピングストリートの真ん中にある行政書士事務所です。

(もとまちユニオン近く、1Fスギ薬局のビル)

主な取扱い業務

相 続
大切な方のご相続はある日突然にやって来ます。大変なお悲しみ、ご不安を抱える中で、やらなければならない手続きは山のようにあります。

当事務所は、以下の手続きをお客様に代わってお手伝いいたします。

・法定相続人調査
(戸籍収集、相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成)

・相続財産調査(不動産、預貯金等)

・遺産分割協議書作成

・預貯金等の遺産名義変更手続


相続手続はご遺族の方が対応されると、ひとつひとつがとても煩雑で時間のかかる手続きです。

「相続人調査や相続財産目録の作成方法が分からない。」

「遺産分割協議書の書き方が不明確。」

「平日の昼間に銀行や役所に行く時間がない。」

「手続きが多すぎて何から手をつければよいか分からない。」

このようなお悩みを解決し、相続手続きの専門家として迅速に対応いたします。


必要に応じて連携している司法書士、相続税に詳しい税理士をご紹介し、ワンストップのサービスをご提供いたします。


遺品整理のために不要品回収業者が必要な場合は、信頼できる業者をご紹介させていただきます。
遺 言
「遺言書作成は財産が多い人の話で、自分には関係ない」とお考えでしたらそれは大きな間違いです。家庭裁判所で争われている遺産分割事件のうち、おおよそ3分の1が遺産総額1000万円以下という統計があります。相続争いは、遺産の多い少ないではありません。遺産が少なくても、相続でもめることはあるのです。将来の紛争防止のために遺言書の作成をぜひおすすめいたします。


遺言書を作成しておいた方が良いケース

①夫婦の間に子供がいない
②相続人に認知症や知的障害者の方がいる
③配偶者以外との間に子がいる
④内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい
⑤相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる
⑥家が自営業(個人事業主)である

特に上記①、②の場合は遺言書作成を強くおすすめいたします。

成年後見
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力を欠く方のために、後見人等の援助者を選任してその方の法律的なサポートを行う制度です。

 成年後見制度には、大きく分けて「法定成年後見」と「任意後見」があり、「法定成年後見」はさらに、「後見」・「保佐」・「補助」の3類型があります。

委任契約・任意後見契約とは、身体が不自由になったり認知症になったりして、自分で財産管理ができなくなる場合に備えて、頭が元気で契約能力があるうちに、あらかじめ財産管理等を行ってもらう人を決めておくことです。これを公証役場で手続きしておくことで、身体が不自由になったら委任契約により代理人として、認知症になったら任意後見契約により後見人として、あなたの信頼する人が、あなたの財産管理など、必要な事務を行ってくれます。

成年後見制度について、利用する場合のメリット、デメリットについて分かりやすくご説明し、ご本人のケースに合わせたご提案をさせていただきます。

未成年の知的障害のお子様をお持ちの方には、将来のために「親心後見」(親権を使った親子間での任意後見契約)などもご提案させていただきます。
小見出し
  • 販売価格
  • 1,000円
  • (税込み)
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ごあいさつ

当事務所のサイトにお越しいただきありがとうございます。おばたまり行政書士事務所 代表行政書士 小幡 麻里です。

当事務所は、相続手続き・正しい遺言書の作成支援・成年後見を主な業務として皆様方の安心のお手伝いをさせていただきます。横浜市内を中心にご相談を承りますが、横浜市以外の地域の方もどうぞご連絡ください。

私が相続手続きを仕事にしたいと思ったきっかけは、父の相続でした。父は公正証書遺言を残してくれたのですが、その遺言書によって残された家族が大変助けられました。そしてその経験から、遺言書の知識がないことによって残されるご家族の方々が困る事のない様、皆様のお手伝いをしてゆきたいという気持ちが芽生えました。

それでは、どんな場合に遺言書を作っておいた方がよいのでしょうか? 

一つ例を挙げます。お子様のいないご夫婦のご主人様が先に亡くなった場合、その方の奥様だけでなくごきょうだいも法定相続人になります。もしご主人様が「自分が亡き後、妻が生活に困らないように財産をすべて妻に相続させたい」と思われるのであれば、遺言書の作成をおすすめいたします。きょうだいには遺留分(注:法定相続人に最低限保証された遺産取得分)がないので、奥様にすべて相続させることができます。

成年後見については、私自身が行政書士になる前より知的障害を持つ兄の法定成年後見人を長年務めている経験を活かし、ご本人・ご家族の立場に立ったご提案をさせていただきます。知的障害者の方の「親なきあと」のご相談も承ります。

このたび生まれ育った横浜、元町の地で開業できました事を大変嬉しく思います。横浜元町ショッピングストリートは私の中学生時代の通学路でした。創業100年を超える老舗も多く、横浜が誇る素晴らしい商店街です。

今後は地域の皆様にご恩返しができるよう精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。



(プロフィール)
横浜市中区出身

横浜市立港中学校卒業
神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校卒業(高35期)
明治大学法学部法律学科卒業


大手証券会社 営業職、外資系企業 経理事務職などの勤務を経て、行政書士試験に合格 その後、相続手続き・成年後見を専門とする司法書士・行政書士事務所に補助者として勤務
令和6年7月行政書士登録 おばたまり行政書士事務所を開設 

・コスモス成年後見サポートセンター会員
・横浜商工会議所会員
・申請取次行政書士
・宅地建物取引士


(好きな言葉)
  Today is the first day of the rest of my life.
  

(趣味)

  歌を歌うこと

当事務所では、上記業務以外にも契約書作成、離婚協議書の作成、各種許認可、外国人在留資格申請などの行政書士業務全般を行っております。お気軽にご相談ください。
お客様にとって一番良い方法を考え
ご提案いたします
女性行政書士が丁寧に対応いたします。女性の方、ご高齢の方も安心してご相談下さい。プライバシーにも配慮いたします。
迅速に対応いたします

業務受任後に迅速に対応いたします。時間がかかる業務については最初によくご説明し、業務の進み具合いについてのご報告も大切にいたします。
お買い物にお越しのごついでに
お気軽にご相談ください
事務所はみなとみらい線元町・中華街駅(元町口)、JR石川町駅( 南口)から徒歩5分。横浜元町ショッピングストリートの真ん中にあります。お買い物のごついでに、お気軽にご相談にお立ち寄りください。(要 予約)
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よくあるご質問

Q
初めての相談ですが、相談料はいくらですか?
A
初回ご相談は40分無料です。ご相談は予約制とさせていただきます。
2回目以降のご相談・・・60分 5,500円                        
Q
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A
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お知らせ

2024.10.24 
ホームページを開設いたしました。
2024.12.25 
年末年始休業日 2024.12.28(土)~2025.1.5(日)
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お問い合わせ

<お気軽にご相談ください。いただいたお電話にすぐ出られない場合は、必ず折り返しお電話させていただきます。>
 
お問い合わせは、お電話TEL 045-227-4315にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信
プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。

事務所概要

事務所名
おばたまり行政書士事務所
所在地
〒231-0861
神奈川県横浜市中区元町四丁目 
BIZcomfort元町ビル
TEL
MAIL
最寄駅
みなとみらい線「元町・中華街駅」元町口・JR線「石川町駅」南口 より徒歩5分

受付時間
お問い合わせフォーム24時間受付 
設立
2024年7月
代表行政書士
小幡 麻里
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ときどきコラム1 遺言書を作るメリットとは

遺言書を作成する主なメリットには次のようなものがあります。

安心感の獲得:自分の意思が尊重され、残された家族が相続争いで苦労する可能性を減らせるという安心感が得られます。この精神的な安定が、日々の生活の質を高めます。
財産の明確化:遺言書を書く課程で、自身の財産を整理し、現状を正確に把握することができます。これは老後の生活設計にも役立ちます。
家族への配慮:誰に何をどれだけ残すかを明確にすることで、残された家族が相続手続きをスムーズに進められるよう配慮できます。
第二の人生の準備:財産だけでなく、葬儀や医療に関する希望、家族への感謝のメッセージなどを書き残すことで、自分自身の人生の集大成として現在の生き方を見つめ直す機会にもなります。

このように、遺言書は「今をより良く生きる」ためのポジティブなツールと言えるでしょう。(2025.11.22)

きどきコラム2 知的障害のある子にはお金をたくさん残せば良い?

知的障害をもつお子様には親御さんはたくさんのお金を残してあげたいと思うものです。
しかし、お金をたくさん残しても、本人が浪費してしまったりお金をだまし取られてしまっては元も子もありません。
お金の残し方と、その残したお金の管理の仕方、両面から考えておく事が大切です。


お金を残す仕組みとしては、「遺言」、「信託(家族信託・生命保険信託など)」「障害者扶養共済」などがあります。お金を管理する仕組みとしては、「成年後見制度(法定後見・任意後見)」「日常生活自立支援事業」「財産管理等委任契約」などがあります。(2025.11.23)


おばたまり行政書士事務所